皆様は国税の納付はどうされていますか?
金融機関などに行かれて納付されている方も多いと思います。
令和4年12月1日(木)から、新たなキャッシュレス納付の手段として国税(一部を除く)のスマホアプリ納付が利用可能になります。
令和3年度の税制改正により、令和4年1月4日から導入が予定されていましたが、延期されていました。国税庁 スマートフォンを使用した決済サービスによる納付手続きの導入延期について
利用可能なPay払い(6種類)
- PayPay
- d払い
- auPay
- LINEPay
- メルPay
- amazonPay
納付手続(事前準備)
専用サイトへの入力情報が必要です。
専用サイトは令和4年12月1日(木)に掲載が予定されています。
納付手続
・専用サイトへアクセスする方法
(アクセス方法はe-taxからと国税庁ホームページからの2通り)
・専用サイトで納付情報を入力する方法
いずれも詳しい情報は令和4年12月1日(木)に国税庁ホームページで掲載が予定されています。
注意点
一度の納付での利用上限金額は30万円です。
※利用するpay払いで設定された上限金額により、利用可能な金額が制限される場合あります。
決済手数料は発生しません。
領収書は発行されません。
※領収書が必要な場合は、最寄りの金融機関や所轄の税務署窓口での納付が必要です。
ご利用にあたっての注意点など、詳細は国税庁ホームページ「スマホアプリ納付の手続き」でご確認ください。
令和4年12月1日(木)から、新たなキャッシュレス納付の手段として国税(一部を除く)のスマホアプリ納付が利用可能になります。アプリでの納付が追加されることにより、まだまだ人との接触を避けておられる方にとっても、利便性が高まると思います。また、クレジットカードでの納付は決済手数料が発生しますが、スマホアプリ納付では決済手数料は発生しませんので、導入しやすいのではないでしょうか。
※本記事は2022年(令和4年)10月時点の情報です。法令改正等により変更される場合があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談のうえ行うか、十分に内容を検討のうえ実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

