2023年(令和5年)10月開始 消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)1

消費税

インボイス制度とは何か

この制度の創設は令和元年10月の消費税増税に伴い、消費税が複数税率になったことに端を発しています。
税率が10%に引き上げられましたが、食品や新聞などは8%(軽減税率)と2通りの税率が導入されました。
売り手が買い手に正確な消費税額を伝える手段として、インボイス(適格請求書)と呼ばれる書類を発行することとなりました。
インボイス(適格請求書)は、定められた事項が記載されている請求書や領収書、その他これらに類する書類をいいます。

インボイスの条件

適格請求書発行事業者が発行していること
適格請求書発保存方式で定められた事項が記載されていること

仕入税額控除の適用

買い手が、売り手からの仕入や備品の購入などで仕入税額控除ができるのは、インボイスを発行してもらった場合のみとなります。
免税事業者など、インボイス発行事業者以外の方からの仕入や備品の購入などは仕入税額控除ができなくなります。(インボイスがもらえない場合、仕入税額控除を受けることができません。)
適格請求書発行事業者になる対応をとらないと、買い手側が仕入税額控除できなくなってしまうことが、インボイス制度の大きなポイントの一つです。

仕入税額控除とは

消費税は事業者が納付しています。
納付する金額は、売上の消費税ではなく、売上の消費税から仕入や経費の消費税を控除して納付します。
「売上の消費税-仕入の消費税=納付金額」※実際の納付金額の計算は、もう少し複雑です。

例)仕入77,000円、売上110,000円の場合
現行制度では【売上の消費税10,000円-仕入の消費税7,000円=3,000円納付】ですが、

インボイス制度が始まると、インボイス発行事業者からの仕入以外の場合「仕入の控除」ができなくなります。上記の例で、仕入がインボイス発行事業者以外の場合、
【売上の消費税10,000円-仕入れの消費税0円=10,000円納付】
となります。
※6年間は経過措置があります。
※一部インボイスが無くても仕入税額控除が可能な場合もあります。

売り手が買い手に正確な消費税額を伝える手段として、インボイス(適格請求書)と呼ばれる書類を発行することとなりました。

適格請求書発行事業者になる対応をとらないと、買い手側が仕入税額控除できなくなってしまうことが、インボイス制度の大きなポイントの一つです。

京都府長岡京市 佐藤税理士事務所

※本記事は2022年(令和4年)10月時点の情報です。法令改正等により変更される場合があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談のうえ行うか、十分に内容を検討のうえ実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。