インボイス制度(適格請求書等保存方式)導入の理由
「消費税率の分かりにくさ」を無くす
インボイス制度導入の理由は、8%(軽減税率)・10%の複数税率の分かりにくさを解消するためと言われています。インボイス(適格請求書)には、消費税額を明確に記載することが決められていますので、売り手側も買い手側も消費税が明確に分かるようになります。
「消費税を納税しない控除」を認めない
仕入先が免税事業者の場合、その免税事業者は消費税を納付していません。
現行の制度では、仕入先が免税事業者で消費税の納付をしていない場合も仕入税額控除を受けることができます。
例)仕入77,000円、売上110,000円の場合
現行制度では【売上の消費税10,000円-仕入の消費税7,000円=3,000円納付】
インボイス制度が始まると、仕入先が免税事業者(インボイス発行事業者以外)の場合、「仕入の控除」ができなくなります。上記の例で、仕入先が免税事業者(インボイス発行事業者以外)の場合は、【売上の消費税10,000円-仕入れの消費税0円=10,000円納付】となります。
※6年間は経過措置があります。
※一部インボイスが無くても仕入税額控除が可能な取引もあります。
- インボイス制度導入の理由は、8%(軽減税率)と10%の複数税率の分かりにくさを解消するため
- インボイス制度が始まると、仕入先が免税事業者(インボイス発行事業者以外)の場合、「仕入の控除」ができなくなります。
※本記事は2022年(令和4年)10月時点の情報です。法令改正等により変更される場合があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談のうえ行うか、十分に内容を検討のうえ実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

