定額減税 住民税

定額減税

定額減税を受けることができる方

令和6年度の個人住民税(所得割)を納める方のうち、合計所得金額が1,805万円以下の方が対象となります。

※住民税は内訳が所得割額と均等割額に分かれています。対象となる方は所得割額が課税されている方です。

定額減税額

本人及び控除対象配偶者を含めた扶養親族1人につき1万円

※全ての控除を行った後の所得割額から減税が行われます。(寄附金税額控除や住宅ローン控除等の税額控除後の税額から減税されます。)⇒均等割額からの定額減税は行われません。

実施方法

特別徴収(給与所得者)

  • 令和6年6月分の徴収がされず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11カ月に分割されて徴収されます。
  • 定額減税が適用されない方(合計所得金額が1,805万円超の方)は、通常通りの徴収方法で徴収されます。
  • 定額減税対象者のうち、定額減税の結果、均等割額のみとなる場合(定額減税で所得割額が全額減税された場合)は、7月に均等割額が全額徴収されます。
  • 定額減税の対象ではなく、均等割額のみが課税される方は通常通り、6月に均等割額が全額徴収されます。

  ※全ての方が6月分を徴収しないということでは無いのでご注意ください。

定額減税(住民税)の減税額は市町村で計算を行うため、特別徴収義務者で計算する必要はありません。

普通徴収(事業所得者等)

  • 定額減税「前」の税額を基に第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。         ※第2期以降から普通徴収となる方や年度の途中で税額が変更となる方等は異なった徴収方法となります。

京都府長岡京市 佐藤税理士事務所

※本記事は2024年(令和6年)6月時点の情報です。法令改正等により変更される場合があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討のうえ実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。