経営セーフティー共済(倒産防止共済)

税金

2024年の税制改正により、経営セーフティー共済(倒産防止共済)の制度が改正されました。

経営セーフティー共済(倒産防止共済)とは

取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐため、無担保・無保証人・無利子で「回収困難となった売掛債権等の額」と「掛金総額の10倍(上限8,000万円)」のいずれか少ない額まで貸付を受けることができます。

また掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000円刻み)で自由に選べ、掛金総額が800万円になるまで積み立てることができます。

掛金は法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入することができます。(いずれも確定申告書に一定の書類の添付が必要です。)※個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は掛金の必要経費としての算入が認められません。

掛金は12か月分以上納付していれば、自己都合の任意解約でも掛金総額の80%以上の解約手当金が受け取れます。(40カ月以上納付していれば100%の解約手当金が受け取れます)

経営セーフティー共済(倒産防止共済) 制度の概要 

改正のポイント

解約後2年間は、支出する掛金の損金算入(必要経費算入)ができなくなります。(令和6年10月1日以後の共済契約の解約について適用されます。)※税務上の取り扱いの改正のため、解約後2年を待たずに経営セーフティー共済(倒産防止共済)へ再加入すること自体は可能です。

課税の繰延効果を期待して、短期間で脱退と再加入を繰り返す事業者が多かったようで、連鎖倒産を防ぐという本来の制度利用に基づく行動ではないとされ、改正となったようです。

中小企業庁「中小企業倒産防止共済制度の不適切な利用への対応について」

京都府長岡京市 佐藤税理士事務所

※本記事は2024年(令和6年)6月時点の情報です。法令改正等により変更される場合があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討のうえ実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。