個人事業の方の8月に納める税金として、個人事業税があります。所得税と消費税は確定申告と同時に納税しますが、個人住民税・個人事業税は後から通知が届きますので、まさに「忘れたころにやってくる」税金です。
今回は個人事業税についてご紹介します。
個人事業税とは
個人事業税は、事業所等を設けて事業を行う場合、道路などの各種公共サービスを受けるため、その経費の一部を負担するというものです。
個人の方が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業(法定業種)に対して課税されます。現在は70の法定業種があり、ほとんどの事業が該当します。
個人事業税の納税義務者とは
個人事業税の納税義務者は、都道府県において第1種事業(37業種)、第2種事業(3業種)及び第3種事業(30業種)を行う個人となります。
申告
申告期限は3月15日です。
所得税の確定申告書又は都道府県・市町村民税の申告書を提出した場合には、個人事業税の申告書を提出する必要はありません。(所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄、又は住民税の申告書の「事業税に関する事項」欄に該当事項の記載が必要です。)
個人事業税の計算のしくみ
- 個人事業税の税率は、第1種事業と第3種事業は5%(第3種事業で一定の事業は3%)、第2種事業は4%です。
- 税額の計算方法
前年の事業の総収入金額-必要経費=前年の事業所得金額
(前年の事業所得金額-損失の繰越控除等-事業主控除額)×税率=税額
事業所得金額の計算は、原則として所得税における事業所得や不動産所得の計算と同じですが、所得税にある次の制度はありません。
青色申告特別控除など
- 事業主控除額
年290万円(事業の期間が1年に満たないときは、月割りにより計算した金額となります。)
納付期限・納付方法
原則として8月末、11月末が納付期限です。納付方法は都道府県税事務所の窓口や、口座振替、コンビニ納付、クレジットカード納付、スマートフォン決済アプリ、インターネットバンキング納付などが利用できます。
最後に
課税される都道府県から7月中旬~8月頃に納税通知や納付書が郵送されてきますので、忘れずに納付しましょう。
税理士に個人所得税確定申告を依頼されている方は、確定申告終了後に今年の事業税の納税額を税理士に確認されると良いと思います。
※本記事は2024年(令和6年)7月時点の情報です。法令改正等により変更される場合があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談のうえ行うか、十分に内容を検討のうえ実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

