個人住民税の納付方法

住民税

住民税は前年1月~12月の所得に対して、翌年に課税されます。納付方法は2通りありますので、今回は個人住民税の納付方法について簡単にご説明します。

特別徴収とは

給与支払者が納税義務者にかわって、毎月給与から個人住民税を差引き、給与支払者が納付する方法です。

普通徴収とは

納税義務者のご自宅にお住いの市町村から納税通知が届きます。同封されている納付書などを利用して納税義務者ご自身で納付する方法です。

特別徴収と普通徴収の納付回数

特別徴収 6月から翌年5月までの12回に分けて納付します。(毎月の給与から、年間税額を12回に分けた金額が差し引かれます)12回に分けて差し引かれるため、普通徴収より税負担感が少ないと感じると思います。

普通徴収 一括納付か、年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納付します。12回に分けて納付する特別徴収に比べると、1回あたりの納税額が高く負担感が大きいと感じるかもしれません。

最後に

会社員などの給与所得者は、原則として「特別徴収」によって住民税を納付し、個人事業主・フリーラスの人は「普通徴収」で納付することになります。

会社員などの給与所得者は、原則として会社や給与所得者の都合により、特別徴収から普通徴収に切り替えることはできません。ただし特定の事情がある場合に限り、普通徴収に切り替えることができます。特定の事情はお住いの市町村によって異なりますが、例えば次のような場合に当てはまれば普通徴収に切り替えることができます。

  • 退職者または5月末日までの退職予定者
  • 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方
  • 給与の支払いが不定期な方(給与の支払が毎月ではない)
  • 他の事業所で特別徴収を行っている方(乙欄該当者)
  • 総従業員が2人以下

京都府長岡京市 佐藤税理士事務所

※本記事は2024年(令和6年)7月時点の情報です。法令改正等により変更される場合があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談のうえ行うか、十分に内容を検討のうえ実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。