短期前払費用の特例とは、「要件を満たした前払費用を、当期の損金(経費)に計上できる特例」のことです。今回は短期前払費用の特例についての要件や、消費税の取り扱いなどについて解説します。
前払費用とは
前払費用とは、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受ける場合に、その事業年度終了の時においてまだ受けていない役務に対して支払った対価のことをいいます。
前払費用は、原則として、支出した時に資産計上し、役務の提供を受けた時に損金(経費)の額に算入すべきものとされています。
短期前払費用の要件
前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。
【法人税基本通達2-2-14(短期の前払費用)】
短期前払費用は以下4つの要件を満たす必要があります。
- 前払費用の要件を満たしていること
- 継続的に支払った日の属する事業年度で損金(費用)計上すること
- 支払日から1年以内に役務の提供を受けるのもであること
- 等質・等量の役務の提供であること
それぞれ簡単に解説いたします。
前払費用の要件を満たしていること
契約に基づいて支払いする必要があります。月払い契約を勝手に年払いで支払いしても適用されません。例えば家賃の場合は、貸主と交渉して契約書を月払いから年払いに変更して支払いする必要があります。
また、「役務提供」である必要があります。役務提供とは分かりやすく言えば、サービスの提供に対して対価を得るものとなります。例えば紙の雑誌など「物や資産の提供に対して対価を得るもの」の定期購入を年間払いにして前払いにしても、前払費用として計上することはできません。
継続的に支払った日の属する事業年度で損金(費用)計上すること
一度年払いに変更したら、翌期以降も継続して年払いしていく必要があります。
支払日から1年以内に役務の提供を受けるのもであること
例えば4月~翌年6月までの15か月分の家賃を前払いする様な場合は、1年以上先の役務提供に対する前払いが含まれますので、適用ができません。
また、4月~翌年3月分までの家賃を2月に支払いする場合は、支払日から1年以上先に役務提供を受けるものに対する支払いになるため、適用ができません。
この場合、前払費用として、支出した時に資産計上し、役務の提供を受けた時に損金(経費)の額に算入することになります。
等質・等量の役務の提供であること
毎月決まった内容の役務(サービス)を、決まった分だけ受ける必要があります。
例えば弁護士や社労士、税理士への顧問料は等質・等量の役務の提供ではないため、短期前払費用の特例は認められません。
短期前払費用の特例が適用される役務の提供の例
- 建物や土地の賃料
- 保険料
- 車やシステムなどのリース料
- 電子雑誌や電子新聞の購読料
短期前払費用の特例が認められない例
- 弁護士・社労士・税理士など士業への顧問料
- 紙の雑誌や紙の新聞の購読料
消費税の取り扱い
短期前払費用は、支出した日の属する課税期間において仕入税額控除を適用します。例えばリース料を翌期1年分の税込264,000円支払い、短期前払費用として損金(経費)計上した場合は、消費税24,000円全額を支払いした期の消費税を計算する際に控除することができます。【消費税基本通達11-3-8】
また、インボイス制度が開始されていますが、仕入税額控除を適用する場合には、原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要になります。国税庁HP「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問98(短期前払費用)などを参考にしてください。
まとめ
適用初年度は2年分の費用を損金(経費)計上できるため、節税対策のひとつとしてもよく挙げられます。しかし、確かに効果的ですが、初年度しか節税効果がない・毎年1年分前払いをしていくため、資金繰りのリスクが高まる・前払いした取引先が倒産してしまい、サービスを受けていない部分の返済が受けれず損をする可能性があるなどといったデメリットも多々あります。
細かい要件も多いため、適用される場合は十分に検討することをお勧めいたします。
※本記事は2024年(令和6年)7月時点の情報です。法令改正等により変更される場合があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談のうえ行うか、十分に内容を検討のうえ実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

