事業年度が6月を超える法人で、前事業年度の法人税額が20万円を超える場合には、中間申告をして中間納付をする制度があります。今回はこの制度についてご説明します。
前年度の実績による申告(予定申告)
前事業年度の法人税額が20万円を超える場合に中間申告の対象となります。
中間申告の提出及び納付の期限は、事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内です。
下記の計算式により中間納付額を計算します。
前事業年度の法人税額÷前事業年度の月数×6=中間納付額(10万円以下の場合は納付不要)
中間申告を提出期限までに提出しなかった場合には、その提出期限に中間申告書の提出があったものとみなされます。
【法人税法第73条 中間申告書の提出がない場合の特例】
中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し第71条第1項各号(前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。
仮決算による申告(中間申告)
前事業年度と比較して業績が著しく悪化しており予定申告による納税が困難と見込まれる場合には、事業年度開始から6ヵ月間を1事業年度とみなして仮決算を行い、所得金額および納税額を算出して、申告書の提出と納付を行います。(中間納付額を減額することが可能です)
なお、納付税額が予定申告<中間申告の場合は、中間申告を行うことはできません。
まとめ
前事業年度より当事業年度の業績が悪化している場合には、仮決算による中間申告を検討されると良いですが、仮決算の申告をする際に、貸借対照表、損益計算書や勘定科目内訳明細書等も税務署へ提出する必要があります。事務手続きが煩雑になりますし、税理士に申告業務を依頼されている場合には申告料も発生します。この辺りを考慮していただき、仮決算による中間申告をされるかどうかをご検討いただければと思います。
※本記事は2024年(令和6年)8月時点の情報です。法令改正等により変更される場合があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談のうえ行うか、十分に内容を検討のうえ実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

