前事業年度(個人の場合は前年)の消費税の年税額(国税のみで、地方消費税を含みません)が48万円を超える場合には、中間申告をして中間納付をする制度があります。今回はこの制度についてご説明します。
前事業年度(前年度)の実績による申告(予定申告)
前事業年度または前年(以下「直前の課税期間」といいます)の消費税の年税額(国税のみで、地方消費税を含みません)に応じて申告回数と納付額は次のようになります。
| 直前の課税期間の確定消費税額 | 中間申告の回数 | 中間納付税額 |
|---|---|---|
| 48万円以下 | 原則不要(任意の中間申告制度があり、自主的に中間申告・納付することができます。) | - |
| 48万円超400万円以下 | 年1回 | 直前の課税期間の確定消費税額の6/12※ |
| 400万円超4,800万円以下 | 年3回 | 直前の課税期間の確定消費税額の3/12※ |
| 4,800万円超 | 年11回 | 直前の課税期間の確定消費税額の1/12※ |
仮決算による申告(中間申告)
上記の予定申告にかえて、「中間申告対象期間」を1事業年度とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額を計算することもできます。
- 中間申告書の提出期限までに中間申告書を提出しなかった場合は、直前の課税期間の確定消費税額に基づいて算出した消費税額等を記載した中間申告書の提出があったものとみなされますので、仮決算による中間申告書を期限後に提出することはできません。
- 計算した税額がマイナスとなった場合でも還付を受けることはできません。
- 仮決算で算出された納税額が0円であったとしても、仮決算による申告書類の提出は必要です。
- 仮決算を行う場合も簡易課税制度の適用があります。
まとめ
仮決算の申告をする際に、中間申告対象期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を税務署へ提出する必要があります。事務手続きが煩雑になりますし、税理士に申告業務を依頼されている場合には申告料も発生します。この辺りを考慮していただき、仮決算による中間申告をされるかどうかをご検討いただければと思います。
※本記事は2024年(令和6年)8月時点の情報です。法令改正等により変更される場合があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談のうえ行うか、十分に内容を検討のうえ実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

