仲介サイト 特典ポイント禁止 ふるさと納税

所得税

※本記事は2024年(令和6年)6月27日時点の情報です。法令改正等により変更される場合があります。

2024年(令和6年)6月25日、総務省がふるさと納税制度のルールを見直しすることを発表しました。この見直しは2025年(令和7年)10月から実施される予定です。

○返礼品にできる地場産品の線引きの厳格化

○産地偽装を防ぐため、自治体による定期的な調査・確認の義務付け

○特典ポイントを付与する仲介サイトを通じて自治体が寄附を募ることを禁止(ポイントを付与しないサイトの利用はこれまで通り)

皆様に特に影響があるのは特典ポイントを付与する仲介サイトを通じて寄附することができなくなることではないでしょうか?

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、ご自身で選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限があります。)

控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。ただし確定申告が不要な給与所得者等は、ふるさと納税をした自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。

仲介サイト 特典ポイント禁止

ふるさと納税の仲介サイトを利用して寄附を行い、その仲介サイトから買い物などで使用できる特典ポイントを付与してもらえることがあります。各自治体は仲介サイトに手数料を支払いますが、総務省は寄附に応じて付与する特典ポイントが手数料増の一因と考えており、こうした仲介サイトの利用を禁止することにより自治体の寄附収益が増加につながると考えているようです。

まとめ

ポイントを期待して仲介サイトを利用されている方も多いのでは無いでしょうか?また、さまざまな地域の返礼品を一覧できるサイトの利便性は高いと思われます。個人の税金の節税対策は限られており、ふるさと納税は節税のために利用されている方がほとんどだと思いますので、ぜひお得感は残しておいて欲しいです。

京都府長岡京市 佐藤税理士事務所

※本記事は2024年(令和6年)6月時点の情報です。法令改正等により変更される場合があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討のうえ実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。