2023年(令和5年)10月開始 インボイス制度 経費立替払いと立替金精算書

消費税

従業員が経費を立替払いした場合

従業員が経費を立替払いした場合、領収証等(インボイス)は以下のようになるのではないでしょうか?
・宛名が従業員の氏名になっている
・宛名が会社名になっている
・簡易インボイス(適格簡易請求書)を受領している
※簡易インボイス(適格簡易請求書)とは

宛名が従業員の氏名になっているインボイス等の場合

会社が支払った経費かどうかが分からないため、インボイス制度による仕入税額控除を受けるという観点からすると、会社名などが記載された立替金精算書等を作成することにより、支払者が会社であることを明らかにする必要があります。

宛名が会社名になっているインボイス等の場合と、簡易インボイス(適格簡易請求書)を受領した場合

仕入税額控除を受けるための立替金精算書等は作成する必要はありません。

インボイス制度による仕入税額控除を受けるという観点からすると、宛名が従業員の氏名になっている場合には、立替金精算書等を作成し、経費の支払者が会社であることを明らかにすることが必要です。

京都府長岡京市 佐藤税理士事務所

※本記事は2022年(令和4年)11月時点の情報です。法令改正等により変更される場合があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談のうえ行うか、十分に内容を検討のうえ実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。