法人設立の手順と必要な手続き

法人税

これから法人を設立しようとしている人にとって、どの様な手順で手続きを進めていくか疑問に思うところでしょう。今回は簡単に法人設立の手順と必要な手続きをお伝えいたします。

法人概要の決定

法人の設立に際して、法人の概要となる基本事項を決めておく必要があります。

商号(社名) 同じ所在地で、同じ商号を登記することは禁止されています。(商法登記法第27条)

所在地(本店住所) 自宅や賃貸オフィス、レンタルオフィス、バーチャルオフィスの住所を登記することになります。

資本金 資本金1円でも設立可能ですが、許認可が必要な業種の場合は資本金の額が要件になっているものもあります。また設立当初に金融機関から融資を受ける場合、返済能力が低いとみなされて希望する融資額を受けれない可能性もありますので、ある程度の金額で設立されることをお勧めします。

設立日 法人の設立日は、登記所(法務局)が設立登記申請を受け付けた日となります。

会計年度 決算月をいつにするかを決める必要があります。設立日から1年を超えなければ決算月は自由に決めることができます。

事業目的 許可が必要になる業種(建設業、宅建業、介護事業など)は必ず目的に入れておく必要があります。

株主の構成 株主は、法人を設立するにあたり、法人に出資して会社の株式を受け取る方です。後々の株主総会で自分の決議が通らないという事態を避けるため、なるべくご自身お一人が株主になることが理想で、株主が複数になる場合でもご自身で3分の2以上の株式を保有することをお勧めします。     

役員の構成 役員は、実際に法人を運営していく方で、取締役や代表取締役がこれに該当します。最低限取締役を1人決めれば法人は設立可能です。

法人用の実印作成

商号(社名)が決まりましたら実印を作りましょう。個人の実印登録と同じく、法人も法務局へ印鑑届書を提出して実印の登録をすることができます。実印を登録することにより、法人設立後に法人の印鑑証明書が発行可能になります。

法人の印鑑証明書は、法人名義の銀行口座を開設するとき、金融機関から融資を受けるとき、法人名義の不動産や車を売買するときなどに必要となります。

定款を作成して認証を受ける

定款作成

会社の基本的なルールを定めた書類になります。会社法によって、定款に記載すべき事項や公証人役場での認証が決められています。(法人における憲法のようなものになります。)

上記【会社概要の決定】の内容を記載しますが、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」が決められております。(漏れがあると、定款自体が無効になりますので注意が必要です。)

事業目的・商号(社名)・所在地(本店住所)・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名及び住所

※その他「相対的記載事項」「任意的記載事項」もあります。

定款認証

完成した定款を、公証役場の公証人に定款を認証してもらいます。

この手続きは株式会社を設立する場合に必要です。合同会社を設立する場合には公証人の認証は不要です。

資本金(出資金)の払い込み

定款認証後に行います。まだ法人が設立されていませんので、資本金は、発起人の個人口座への振込となります。

下記の登記申請をする際に、資本金の振込を証明する書類が必要になります。通帳表紙と見開き1ページ目、資本金の振込が分かるページのコピーを提出することになります。

登記申請書類を作成して、法務局で申請する

登記の完了は法務局の混み具合にもよりますが、1週間~10日程度掛かります。(登記申請に不備があった場合には、登記の完了が遅くなることもあります。)

登記申請書類は設立する会社により異なりますが、一般的には以下の書類となります。

設立登記申請書・登録免許税分の収入印紙・定款・発起人同意書・設立時代表取締役の就任承諾書・発起人の印鑑証明書・資本金(出資金)の振込を証明する書類・印鑑届書 など

法人設立の方法

自分で設立する

最近はインターネット上で法人設立書類関係の作成を支援するサービスがあります。自分で法人設立をするメリットは、専門家に依頼する費用が不要になることです。(法務省やデジタル庁でも自分で設立書類関係の作成を支援するサイトがあります)

法務省 株式会社の設立手続(発起設立)について

デジタル庁 法人設立ワンストップサービス

自分で法人を設立するデメリットは、慣れない書類の作成のため作成方法を調べたり間違いが多くなったり、自分で手続きをする手間がかかることだと思います。

専門家に依頼して設立する

専門家である行政書士や司法書士に依頼されるメリットは、手続きにかかる手間や時間が省けるだけでなく、設立に関するアドバイスや、設立後に必要な手続きのサポートを受けられる点だと思います。法人設立時は不安な点も多いので、その点のサポートを受けられるのも大きなメリットだと思います。

デメリットは専門家への費用(報酬)がかかることです。

当事務所では、法人設立のご相談も受け付けております。京都府長岡京市 佐藤税理士事務所

※本記事は2024年(令和6年)6月時点の情報です。法令改正等により変更される場合があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討のうえ実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。