2024年(令和6年)6月の給与から、所得税3万円・個人住民税1万円の定額減税が実施されます。賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するために、デフレ脱却の一時的な措置として実施される政策です。
Q 給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けられる人について(月次減税)
A 次のようになっています。
令和6年6月以後の各月(日々)において、給与等に係る控除前税額から行う控除(月次減税)の適用が受けられる給与所得者(基準日在職者)
- 令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)
※参考 給与の支払者のもとで6月以後の控除(月次減税)を受けられない人
- 令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄又は丙欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出していない人が該当します。)
- 令和6年6月1日より後に雇用された人(この人がその後に扶養控除等申告書を提出した場合には、年末調整の際に年調減税の適用を受けることになります。)
Q 所得制限を超える人についても、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けるのですか。
A 所得制限を超える人についても、令和6年6月以後の各月(日々)において月次減税の適用を受けることになります。
合計所得金額が1,805万円を超える人であっても、主たる給与の支払者のもとでは、令和6年6月以後の各月(日々)において、給与等に係る控除前税額から行う控除(月次減税)の適用を受けることになります。
合計所得金額が1,805万円を超える人については、年末調整の際に年調所得税額から行う控除(年調減税)の適用が受けられないため、年末調整の際にそれまで控除した額の精算を行うことになりますが、主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超える人は年末調整の対象とならないため、その人は個人所得税確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算を行うこととなります。
(注)年末調整の際に年調減税の適用を受けない人は、主たる給与の支払者からの給与収入は2,000万円を超えませんが、その他の所得があるために合計所得金額が1,805万円をこえる人になります。(例えば給与収入が1,900万円(給与所得1,705万円)で、不動産所得が200万円である人等が該当します)
Q 所得制限を超える人から、月々の給与から月次減税額を控除しないで欲しいという申出があった場合、月次減税を控除しなくてもよいか。
A 控除対象者は一律に減税額の控除を受けることになります。
合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれるかどうかにかかわらず、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月以後の給与等に係る源泉徴収において、控除対象者は一律に減税額の控除を受けることになるため、控除対象者自身が定額減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません。
国税庁のホームページにも「令和6年分所得税の定額減税Q&A」が掲載されています。併せてご確認ください。
※本記事は2024年(令和6年)6月時点の情報です。法令改正等により変更される場合があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討のうえ実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

