令和6年6月以降の給与支払い分より所得税の定額減税が実施されます。
6月以降の給与支給時に、作業が増えますのでご確認ください。
定額減税を受けることができる方
定額減税を受けることができる方は、次のいずれにも該当する方です。
◇令和6年分の所得税の納税義務者である方(居住者に限られます)
◇令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下である方
●合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方についても、令和6年6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。この場合、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。
定額減税額
定額減税額は以下のAとBの合計額となります。
- A 本人(居住者に限られます) 30,000円
- B 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限られます) 1人につき30,000円
※その合計額が本人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
実施方法(給与所得者)
給与所得者の方に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している勤務先において令和6年6月以後最初に支払われる給与等(賞与を含みます)に対する源泉徴収税額から定額減税を控除する方法により行われます。
※6月の給与等に対する源泉徴収税額から控除しきれなかった定額減税額は、以後令和6年中に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から順次控除されます。
定額減税に係る源泉徴収事務(動画)
国税庁HPに定額減税に係る源泉徴収事務に関する動画がアップされていますのでご活用ください。
また「令和6年分所得税の定額減税Q&A」も掲載されています。併せてご確認ください。
※本記事は2024年(令和6年)6月時点の情報です。法令改正等により変更される場合があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討のうえ実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

