定額減税 扶養親族の判定時期

定額減税

2024年(令和6年)6月の給与から、所得税3万円・個人住民税1万円の定額減税が実施されます。賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するために、デフレ脱却の一時的な措置として実施される政策です。

Q 令和6年1月2日以後に出生や死亡した扶養親族は定額減税の対象になりますか?

A 個人住民税は定額減税の対象とはならず、所得税は定額減税の対象となります。 

○個人住民税について

令和6年度分の個人住民税に係る扶養親族の判定時期は、地方税法の規定に基づき、令和5年12月31日(令和5年中に死亡した場合には、その死亡の時)の現況とされています。令和6年1月2日以後に死亡した扶養親族については定額減税の対象となりますが、同日以後に出生した扶養親族につきましては定額減税の対象とはならないこととなります。

○所得税について

令和6年分の所得税に係る扶養親族の判定時期は、所得税法の規定に基づき、令和6年12月31日(令和6年中に死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるとされているため、令和6年1月2日以後に出生・死亡した扶養親族につきましては、定額減税の対象となります。

国税庁のホームページにも「令和6年分所得税の定額減税Q&A」が掲載されています。併せてご確認ください。

京都府長岡京市 佐藤税理士事務所

※本記事は2024年(令和6年)6月時点の情報です。法令改正等により変更される場合があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討のうえ実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。