定額減税 所得税徴収高計算書

定額減税

2024年(令和6年)6月の給与から、所得税3万円・個人住民税1万円の定額減税が実施されます。賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するために、デフレ脱却の一時的な措置として実施される政策です。

Q 月次減税額を控除前税額から控除したときの所得税徴収高計算書(納付書)はどのように記載しますか?

A 記載方法は特に従来と変わることはありません。

月次減税額を控除前税額から控除した場合であっても、所得税徴収高計算書(納付書)の記載方法は、特に変わることはありません。この場合、「税額」欄には、月次減税額を控除した後の金額(実際に納付すべき源泉徴収税額)を記載することになります。

Q 月次減税額の控除等により、納付すべき税額がなかった場合の所得税徴収高計算書(納付書)はどのようにすれば良いですか?

A 所得税徴収高計算書(納付書)を必ず税務署へ提出する必要があります。

月次減税額の控除等により、納付すべき税額がなくなった場合(「本税」欄が0円)でも、納付すべき税額がある場合に準じて所得税徴収高計算書(納付書)の各欄の記載を行い、その所得税徴収高計算書(納付書)を必ず所轄税務署へ提出する必要があります。(提出にはe-Taxを利用すると便利です。)

国税庁のホームページにも「令和6年分所得税の定額減税Q&A」が掲載されています。併せてご確認ください。

京都府長岡京市 佐藤税理士事務所

※本記事は2024年(令和6年)6月時点の情報です。法令改正等により変更される場合があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討のうえ実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。