2024年(令和6年)6月の給与から、所得税3万円・個人住民税1万円の定額減税が実施されます。賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するために、デフレ脱却の一時的な措置として実施される政策です。
Q 年末調整をした後に作成する源泉徴収票に定額減税額等をどのように記載すべきですか?
A 摘要欄に実際に控除した年調減税額と、控除しきれなかった金額を記載します。
給与所得の源泉徴収票の(摘要)欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額××円」、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額△△円」(控除しきれなかった金額がない場合には「控除外額0円」)と記載します。
- 摘要欄への記載は、定額減税に関する事項を最初に記載するなどして書ききれないことが無いように留意が必要です。(書ききれない場合は記載内容が判断可能な範囲での省略も差し支えありません。)
- 年末調整を行った後の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄には、年調所得税額から年調減税額を控除した残額に102.1%を乗じて算出した復興特別所得税を含む年調年税額の記載が必要です。
- 令和6年6月1日以後の退職・国外転出・死亡等で、年末調整をした後に作成する源泉徴収票においても上記の記載が必要となります。
Q 令和6年分の給与の収入金額は2,000万円以下ですが、給与以外の収入により合計所得金額が1,805万円を超える給与所得者の源泉徴収票はどのように記載しますか?
A 定額減税の対象とならないため、摘要欄に0円を記載します。
年末調整の対象となる給与所得者については、源泉徴収票への定額減税額等の記載が必要です。
なお、給与以外の収入があり、令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超える人は、定額減税の対象とはならないため、摘要欄には「源泉徴収時所得税減税控除済額0円」「控除外額0円」と記載します。
Q 年末調整の対象とならなかった給与所得者の源泉徴収票はどのように記載しますか?
A 摘要欄へ定額減税額等の記載は不要です。
令和6年分の給与の収入金額が2,000万円を超えるなどの理由により年末調整の対象とならなかった給与所得者については、源泉徴収の段階で定額減税の適用を受けた上、確定申告で最終的な定額減税との精算を行うことことになります。源泉徴収票の作成にあたり摘要欄には定額減税額等を記載する必要はありません。(なお源泉徴収税額欄は、控除前税額から月次減税額を控除した後の実際に源泉徴収した税額の合計額を記載することになります。)
Q 給与所得者が退職した場合(年末調整をした場合を除きます)に作成する源泉徴収票はどのように記載しますか?
A 摘要欄へ定額減税額等の記載は不要です。
令和6年6月1日以後に給与所得者が退職した場合には、源泉徴収の段階で定率減税の適用を受けた上、再就職先での年末調整又は確定申告で最終的な定額減税との精算を行うこととなり、源泉徴収票の作成にあたり摘要欄には定額減税額等を記載する必要はありません。(なお源泉徴収税額欄は、控除前税額から月次減税額を控除した後の実際に源泉徴収した税額の合計額を記載することになります。)
Q 同一生計配偶者や扶養親族となっている人の源泉徴収票はどのように記載しますか?
A 源泉徴収税額が発生しないため、摘要欄に一定の記載が必要です。
同一生計配偶者や扶養親族となっている人につきましては、令和6年分の合計所得金額が48万円以下となり源泉徴収税額が発生しませんので、摘要欄には「源泉徴収時所得税減税控除済額0円」「控除外額30,000円」と記載します。
(注)同一生計配偶者や扶養親族となっている人の源泉徴収票に記載された控除外額は、その人の定額減税としてではなく、その同一生計配偶者や扶養親族を扶養している居住者の定額減税の計算において加味されることとなります。
国税庁のホームページにも「令和6年分所得税の定額減税Q&A」が掲載されています。併せてご確認ください。
※本記事は2024年(令和6年)6月時点の情報です。法令改正等により変更される場合があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討のうえ実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

