所得税の予定納税

所得税

前年分の所得金額や所得税などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合には、前年の税額を基に計算した所得税を、今年の所得税の前払いとして納付する制度があります。今回はその制度について説明します。

予定納税の概要

その年の5月15日時点において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となる場合、一時の納税の負担感の緩和などのため、今年の所得税の一部を先に納付するという制度です。翌年の確定申告において計算した税額から予定納税額を差し引くことで、税額の過不足分を精算します。(今年の所得税より予定納税を納めすぎている場合は、納めすぎている税額は還付されます)

予定納税基準額が15万円以上になる方は、所轄の税務署長からその年の6月15日頃に書面またはe-Taxによる通知にて通知されます。

予定納税額の納付

予定納税額は原則、予定納税基準額の3分の1の金額を、2回に分けて納付することとなります。

  • 第1期分 7月1日から7月31日まで
  • 第2期分 11月1日から11月30日まで

減額承認申請

休業や廃業、業績不振などのため、本年分の申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、予定納税額の減額を申請することができます。

減額申請期限

  • 第1期分及び第2期分の減額申請 7月1日から7月15日まで
  • 第2期分のみの減額申請 11月1日から11月15日まで

法人成りした場合の予定納税

個人事業を廃業して、法人成りした場合の予定納税についてですが、廃業した翌年も予定納税基準額が15万円以上になる方は、所轄の税務署長から予定納税の通知が届きます。その場合は2通りの方法があります。

  • 予定納税額をそのまま納付する。
  • 予定納税の減額申請を行う。
予定納税をそのまま納付した場合

本年分の所得税の前払い分が多くなりますので、所得税確定申告をして過不足の精算をします。(一概には言えませんが、前払い分が多いので、その分所得税が還付になるケースが多いです。)

京都府長岡京市 佐藤税理士事務所

※本記事は2024年(令和6年)8月時点の情報です。法令改正等により変更される場合があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談のうえ行うか、十分に内容を検討のうえ実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。