法人を設立した場合、提出が必要な書類がたくさんあります。ここでは主に税務で提出が必要な書類をご紹介いたします。
法人設立届出書
- 提出期限:法人設立の日以後2か月以内
- 提出先:納税地の所轄税務署長
新たに法人を設立したときに提出する届出書です。設立年月日、事業年度、設立時の資本金、事業の目的、設立の形態、事業開始(見込み)年月日 等を記載します。
添付書類として、法人設立の際に作成した「定款等の写し」が必要です。
青色申告の承認申請書
- 提出期限:法人設立の日以後3か月を経過した日又は最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで
- 提出先:納税地の所轄税務署長
法人税の確定申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合に提出する届出書です。青色申告書の主な特典としましては下記3点となります。
赤字を10年間繰越することができます。(欠損金の繰越控除)
10万円以上30万円未満の資産を、年間300万円を限度として一括で経費計上することができます。
新品の機械・装置などを取得した場合は、一定の要件のもと税額控除(法人税の控除)を受けることができます。
適格請求書発行事業者の登録申請書
提出期限:設立時から適格請求書発行事業者の登録を受けたい場合は、最初の事業年度の終了の日まで
提出先:納税地の所轄税務署長
令和5年10月から開始されたインボイス制度に伴い、設立時から適格請求書発行事業者になろうとする場合に提出が必要です。(適格請求書発行事業者にならない場合は、提出不要です。)
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
提出期限:給与支払事務所を設けてから1か月以内
提出先:給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合に提出します。開設日や給与支払を開始する年月日、従業員数などを記載します。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
提出期限:随時
提出先:給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長
給与・賞与や税理士等の士業への報酬・料金から所得税を源泉徴収(預かる)必要があります。これを源泉所得税と言います。源泉所得税は原則として徴収した日の翌月10日が納税期限です。この申請書は給与の支給人員が10人未満である場合、その源泉所得税を年2回にまとめて納付できる特例制度を受けるための申請となります。 1月~6月に支払いした所得から源泉徴収した所得税⇒7月10日が納税期限 7月~12月に支払いした所得から源泉徴収した所得税⇒翌年1月20日が納税期限
この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知が無い場合、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。
棚卸資産の評価方法の届出書
提出期限:最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで
提出先:納税地の所轄税務署長
※届出をしなかった場合、法定評価方法の「最終仕入原価法」が適用されます。
減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限:最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで
提出先:納税地の所轄税務署長
※届出をしなかった場合、法定償却方法の「定率法」が適用されます。
※建物、建物附属設備、構築物は「定額法」が適用されますので、償却方法の届出を要しないこととなります。
まとめ
設立後から提出までの期限が短いものもありますので、しっかり把握して事前に準備を進めておきましょう。当事務所では法人設立支援・会計業務支援・税務申告サポートさせていただいております。
※本記事は2024年(令和6年)6月時点の情報です。法令改正等により変更される場合があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討のうえ実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

