個人事業を開業した場合、提出が必要な書類がたくさんあります。ここでは主に税務で提出が必要な書類をご紹介いたします。
個人事業の開業・廃業等届出書
- 提出期限:開業の日から1か月以内
- 提出先:納税地の所轄税務署長
新たに事業を開始したときに提出する届出書です。不動産所得や事業所得などの所得の種類、開業した年月日、開業に伴う他の届出書の提出の有無、事業の概要、給与等の支払いをする従業員数や月給等給与の定め方 等を記載します。
個人事業主用に口座開設しようとする場合や、各種許認可を取得する場合など、個人事業の開業届出書の控えが必要なケースがありますので忘れずに提出しましょう。
所得税の青色申告承認申請書
- 提出期限:開業の日から2か月以内(開業の日が1月1日~1月15日までの場合は3月15日まで)
- 提出先:納税地の所轄税務署長
青色申告の承認を受けようとするときに提出する届出書です。青色申告の主な特典としましては下記3点となります。
所得の金額(利益)から最高65万円の控除ができます(青色申告特別控除)
赤字を3年間繰越することができます。
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払いする給与を必要経費に算入することができます。(下段に記載しております「青色事業専従者給与」の提出が必要です。)
適格請求書発行事業者の登録申請書
提出期限:開業時から適格請求書発行事業者の登録を受けたい場合は、開業した年の12月31日まで
提出先:納税地の所轄税務署長
令和5年10月から開始されたインボイス制度に伴い、開業時から適格請求書発行事業者になろうとする場合に提出が必要です。(適格請求書発行事業者にならない場合は、提出不要です。)
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
提出期限:給与支払事務所を設けてから1か月以内
提出先:給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合に提出します。開設日や給与支払を開始する年月日、従業員数などを記載します。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
提出期限:随時
提出先:給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長
給与・賞与や税理士等の士業への報酬・料金から所得税を源泉徴収(預かる)必要があります。これを源泉所得税と言います。源泉所得税は原則として徴収した日の翌月10日が納税期限です。この申請書は給与の支給人員が10人未満である場合、その源泉所得税を年2回にまとめて納付できる特例制度を受けるための申請となります。 1月~6月に支払いした所得から源泉徴収した所得税⇒7月10日が納税期限 7月~12月に支払いした所得から源泉徴収した所得税⇒翌年1月20日が納税期限
この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知が無い場合、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。
青色事業専従者給与に関する届出書
提出期限:開業の日から2月以内(開業の日が1月1日~1月15日までの場合は3月15日まで)
提出先:納税地の所轄税務署長
青色申告をしている場合で、その事業に専ら従事している配偶者やその他の親族で一定の要件に該当する者(青色事業専従者)に支払いする給与について、必要経費に算入するために必要な届出書です。
青色事業専従者給与額は、届出書に記載した金額の範囲内で支給した給与の額のうち、仕事内容や従事の程度等に照らして相当な金額として認められるものを必要経費として算入することができます。
所得税の「棚卸資産の評価方法」「減価償却資産の償却方法」の届出書
提出期限:最初の確定申告書の提出期限まで
提出先:納税地の所轄税務署長
届出をしなかった場合、棚卸資産は法定評価方法の「最終仕入原価法」が、減価償却資産は法定償却方法の「定額法」がそれぞれ適用されます。
まとめ
開業後から提出までの期限が短いものもありますので、しっかり把握して事前に準備を進めておきましょう。当事務所では個人事業起業支援・会計業務支援・税務申告サポートさせていただいております。
※本記事は2024年(令和6年)6月時点の情報です。法令改正等により変更される場合があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討のうえ実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

