今までは税務署から国税の納付書が届き、その納付書で納付されているという方も多いと思います。キャッシュレス決済が普及しつつある昨今、国税庁では効率化と行政コスト抑制などの観点により2024年(令和6年)5月以降に送付する分より、e-tax(電子申告)により申告書を提出している法人などについて納付書の事前送付を取りやめることとなっております。
納付書が届かなくなった場合の納付方法を、事前に確認しておきましょう。
事前送付を行わないこととなる方
納付書の事前送付が行われなくなるのは以下の方です。
- e-taxにより申告書を提出している法人
- e-taxにより申告書の提出が義務化されている法人
- e-taxで「予定納税額の通知」の通知を希望された個人
- 納付書を使用しない次の手段により納付されている法人・個人
- ダイレクト納付(e-taxによる口座振替)
- 振替納税
- インターネットバンキング等による納付
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付
- コンビニ納付(QRコード)
源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については引き続き送付されてくる予定とのことです(令和6年7月現在)
今後の納付方法について
税務署へ行けば納付書がもらえたり、その場で支払いができるようですが、いつでも開いているわけでもなく、わざわざ納付のために出向く時間が面倒だと思います。
今まで納付書で納税されていた方は、この機会にキャッシュレス納付を導入されてはいかがでしょうか?
○ダイレクト納付
事前にダイレクト納付を利用したい旨の届出書を提出し、e-tax(電子申告)をした後に、納税者名義の預金口座から即時又は指定した期日に、口座引落としにより国税を電子納付する手続きです。
※利用開始までに最長1か月程度かかりますので、利用したい日の1か月以上前に届出書を提出しておく必要があります。
○インターネットバンキング(登録方式)
インターネットバンキングやATM等より国税を電子納付する手続きです。
e-taxや電子申告しているソフトで「納付情報登録依頼」を作成し、e-taxにて送信します。送信後e-taxのメッセージボックスに「納付区分番号等」が格納されます。
その後ご自身が契約している金融機関のインターネットバンキングにログインして、その画面上でPay-easy(ペイジー)より納付区分番号等を入力して納付することができます。同様にPay-easyが利用できるATMでも納付することができます。
※インターネットバンキング(登録方式)による電子納付自体は手数料無料ですが、インターネットバンキングやATM等の利用にあたり利用のための手数料がかかる場合があるため事前にご確認ください。(法人向けインターネットバンキングの場合、インターネットバンキングの月額利用料がかかる場合がありますのでご注意ください。)
○その他 クレジットカード納付やスマホアプリ納付もあります。
まとめ
国税庁はキャッシュレス納付割合を40%にする目標を掲げています。納付書を持って金融機関で長い時間待って納付をされていた方は、この機会にキャッシュレス納付を検討されてみてはいかがでしょうか?
※本記事は2024年(令和6年)7月時点の情報です。法令改正等により変更される場合があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談のうえ行うか、十分に内容を検討のうえ実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

