起業と税金 個人事業

税金

起業すると色々と税金が発生します。会社員時代には給与から天引きされるようなものもあり、ご自身で税金を支払っていた感覚はあまりなかったかもしれません。全てを知ることは難しいかもしれませんが、例えば国税である所得税、消費税、印紙税や地方税である住民税、事業税、固定資産税があります。今回ご紹介する税金の概要だけでもご理解いただければと思います。

国税

所得税

所得税は、個人の1年間(1月1日~12月31日)の所得に課される税金です。

所得税は【確定申告】をして納付することになります。

給与所得や不動産所得など10種類の所得があります。個人事業主の事業に関するものは事業所得となります。

また、所得控除というものがあります。例えば小規模企業共済の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」ふるさと納税は「寄付金控除」として、所得の金額から控除することができます。

所得の金額から、所得控除を差し引いた金額に税率を乗じた金額が所得税となります。税率は5%~45%の累進税率が適用されます。

個人事業主の場合、青色申告を検討されると良いでしょう。青色申告特別控除などの優遇を受けることができ、納税額を減らすことができます。

消費税

消費税は、事業を進める上で、商品やサービスの消費活動に課税される税金です。

原則として売上の「受け取った消費税」から、仕入や経費の「支払った消費税」を差し引いて納税します。(一定の売上規模の場合、受け取った消費税に一定のみなし仕入率を乗じた金額を「支払った消費税」とみなす簡易な計算方法も選択できます。)

なお、2023年(令和5年)10月に開始されたインボイス制度により、個人事業主の対応が大きく変化したのがこの消費税です。今まで納税義務が免除されていた個人事業主が、インボイス制度に対応して適格請求書発行事業者として登録した場合には、その登録した日以後は消費税の納税義務が生じることとなりました。

印紙税

契約書や領収書などの一定の文書を作成した場合に課税される税金です。印紙税が課税される文書や金額は国税庁HP「印紙税額一覧表」(令和6年4月1日以降適用分)【R6年4月】をご参照ください。

税務調査時に収入印紙の貼り忘れが発覚した場合は、過怠税が課されるため注意が必要です。

地方税

住民税

個人住民税は、1年間の個人の所得に対して課税され、1月1日時点の住所地に納税します。

会社員時代は、給与から天引き(特別徴収)されていたことが多いですが、個人事業主の場合は、ご自身で納税(普通徴収)することになります。

所得税の確定申告を行えば、通常は個人住民税の申告をする必要はありません。

事業税

個人事業税は、1年間の事業の所得に対して課税される都道府県の税金です。事業の種類によって税率は異なりますが、飲食店や小売業などほとんどの事業が5%になります。納税した個人事業税は、個人事業の租税公課として必要経費となります。

都道府県から納税通知書が届き、8月と11月の年2回の納付することになります。

個人事業税には事業主控除(年間290万円)があります。事業所得が290万円以下の場合は、課税されません。

所得税の確定申告を行えば同時に個人事業税の申告をしたことになります。

固定資産税及び償却資産税

毎年1月1日に土地、建物、事業のために用いることができる機械・器具・備品等を有する場合に課税されます。

  • 固定資産税                                       1月1日に所有している土地や建物に対して課税されます。所在地の市町村が課税してきます。
  • 償却資産税                                         1月1日に所有している事業のために用いることができる機械・器具・備品等に対して課税されます。1月1日に所有している市町村へ申告が必要です。(申告期限は1月末日です)       ※課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。

その他

源泉所得税(国税)

従業員への給与支払い時に、所得税を源泉徴収して国に納付する必要があります。

給与の他にも、税理士・弁護士などへの報酬やデザイン報酬、原稿料の支払いをする際にも所得税を源泉徴収して国に納付する必要があります。

登録免許税(国税)

法人設立時や役員変更、本店移転時等に登記を行う必要があり、その際に登録免許税を納付する必要があります。

法人設立登記の税額は、資本金の額の7/1,000となります。但し、株式会社の場合15万円に満たないときは申請件数1件につき15万円、合同会社の場合6万円に満たないときは申請件数1件につき6万円となります。

その他の税額につきましては、国税庁HP「登録免許税の税額表」をご参照ください。

まとめ

起業後に納税する税金はいくつもあります。誤って滞納をした場合は、延滞税(延滞金)を支払わなければならず、融資の際に不利になることもあり得ます。もしご自身では難しいと感じられた場合は、お早めにご相談・ご依頼をいただければと思います。

お問い合わせ先 京都府長岡京市 佐藤税理士事務所

※本記事は2024年(令和6年)6月時点の情報です。法令改正等により変更される場合があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討のうえ実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。