住民税 株式等の配当所得及び譲渡所得等などの課税方式の統一について

住民税

令和5年分(令和6年度課税)から、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの課税方式が統一されています。今回はその内容について簡単にご説明します。

内容

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人住民税(市町村民税・都道府県民税)<令和5年分の所得税の確定申告>より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、個人住民税においても総合課税及び分離課税で申告したこととなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。

申告方式統一による留意点

  • 所得税で配当所得等や譲渡所得等を申告する場合

 所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されます。また、特別徴収された配当割額や株式譲渡所得割額の控除の適用があります。

総合課税を選択した場合(上場株式等の配当所得等のみ選択可能)

 個人住民税の税率は10%(配当控除が適用されます)

申告分離課税を選択した場合

  1. 個人住民税の税率は5%(特別徴収された税率と同じ)
  2. 上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能
  3. 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除が適用できますが、合計所得には繰越適用前の金額が算入されます
  • 所得税で配当所得等や譲渡所得等を申告しない場合
  1. 所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告しない場合は、個人住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されません。
  2. 住民税の課税においては、特別徴収された税率(5%)で課税が終了することになり、配当割額や株式譲渡所得割額の控除の適用はありません(住民税の課税においては、これまでの「住民税申告不要制度」と同じ扱いになります。)
  3. 所得税では申告しないので、配当控除は受けれません。上場株式等の譲渡損失と配当金等との損益通算や過年分の繰越控除もできません。所得税は、あらかじめ源泉徴収された税率(15.315%)で課税が終了します。

配当所得等や譲渡所得等を申告する場合は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますので十分注意が必要です。

所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後に修正申告や更正の請求においてその選択を変更することはできないとされています。課税方式については慎重な判断が必要です。詳細は以下の国税庁HPをご覧ください。            確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否

京都府長岡京市 佐藤税理士事務所

※本記事は2024年(令和6年)7月時点の情報です。法令改正等により変更される場合があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談のうえ行うか、十分に内容を検討のうえ実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。