源泉所得税の納期の特例

所得税

毎年7月に入ると【源泉所得税の納期の特例】の納付期限が近づいてきます。通称「のうとく(納特)」と呼ばれる制度を簡単にご説明いたします。

源泉徴収制度

給与・賞与から所得税を天引きし、天引きした会社や個人事業主が国に納付する制度を「源泉徴収制度」と言います。源泉徴収は給与や賞与だけでなく士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、税理士等)への報酬や、原稿料・外交員報酬の支払いをする場合などにも必要になります。

納期の特例

源泉徴収した所得税は、源泉徴収した月の翌月10日までに納めることが原則となっています。

給与の支払人員が常時9人以下のときは、源泉徴収した所得税を納める期限が毎月ではなく、7月と翌年1月の年2回にまとめられる特例があります。これが納期の特例(通称のうとく)と言われる制度です。この特例は給与・賞与や士業への報酬について源泉徴収した所得税に限られています。(原稿料・外交員報酬の支払いなどから源泉徴収した所得税はこの特例は使用できず、原則通り源泉徴収した月の翌月10日が納付期限となります)

納期の特例により納めたい場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署長へ提出が必要です。

まとめ

経理としましては、毎月必要であった納付の作業が年2回になるため簡素化することができます。

デメリットは納付が年2回になりますので納付額が多額になります。資金繰りに影響を及ぼしますので、日頃から準備しておく必要があります。

原稿料・外交員報酬の支払いなどから源泉徴収した所得税はこの特例は使用できず、原則通り源泉徴収した月の翌月10日が納付期限となりますので注意が必要です。



京都府長岡京市 佐藤税理士事務所

※本記事は2024年(令和6年)7月時点の情報です。法令改正等により変更される場合があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談のうえ行うか、十分に内容を検討のうえ実行してください。本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。